本文へスキップ

カルテ開示サポート相談real estate

カルテ(診療記録)には保存期間が2年、3年のものもあります。
カルテ開示請求は、患者ご本人またはご遺族でできます。
お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください(ただし歯科を除く)。
相談料は初回無料です。

相談ご予約は    03−5363−2052 
相談ご予約mail   medicallawtani @ yahoo.co.jp 

1 カルテ開示か証拠保全か

医療事件では,カルテ(診療記録)の記載が重要です.カルテにどのように記載されいるか,は,医療裁判の見込みを判断するために重要です.
カルテのコピーを手に入れるためには,「証拠保全」と「カルテ開示」のやりかたがあります.
改ざんのおそれが高いときは「証拠保全」,改ざんのおそれが低いときは「カルテ開示」の方法がよいでしょう.電子カルテか手書きのカルテか,医療機関の規模,事故の種類・類型,医師の対応などから,総合的に改ざんのおそれを判断する必要があります.

「証拠保全」と「カルテ開示」で判断に迷われるときは,弁護士に相談してください.相談料は無料です.

2 カルテ開示に際して

病院の事務(医事課など)には,カルテ開示の申込用紙があります.申込用紙に記入し,本人確認等に必要な書類を持って請求すれば,ほとんどの場合4〜6週間程度でカルテが開示されます.「閲覧」,「コピー」「閲覧とコピーを併用」の方法があります.
カルテ開示の費用についてはあらかじめ見積もりをもらうとよいでしょう.

カルテ開示の方法,範囲で迷われるときなど,お気軽に弁護士に相談してください.相談料は無料です.

※診療録については、診療完結の日より5年間の保存義務があります.
診療録以外の病院日誌、処方箋、手術記録、エックス線写真等については、診療完結の日より2年間の保存義務があります.
とくに保険医療機関の場合、診療録以外の療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録(検査所見記録、エックス線照射録等)については、診療完結の日より3年間の保存義務があります.
詳細は,厚労省「法令上作成保存が求められている書類」を参照してください.

ナビゲーション