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Q & Areal estate

○ 相当程度の可能性の理論とは、どういうものですか.
死亡、重大な後遺症が生じたケースで、「高度の蓋然性」までは立証できないが、「相当程度の可能性」が立証された場合、裁判所は、比較的少額の損害賠償を認めています。
そこで、悪しき結果(ただし、死亡、重度の障害に限定)を回避できた相当程度の可能性(少なくともおおよそ20%以上の可能性)が認められる場合は、金額は少ないですが損害賠償が認められる可能性があります。
「当該病変に対して早期に適切な治療等の医療行為が行われていたならば、患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明されるときには、医師は、患者が上記可能性を侵害されたことによって被った損害を賠償すべき診療契約上の債務不履行責任を負うものと解するのが相当である。」(最高裁平成16年1月15日判決 スキルス胃がん事件)とされています。

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