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Q & Areal estate

○ 損害賠償の金額はどのように算定するのですか。
生命侵害、健康被害という「損害」を賠償するには、損害を具体的に金銭に評価することが必要です。
損害は、「積極損害」「消極損害」「慰謝料」の3つに分類できます。
損害評価の算定基準は、弁護士が関与した場合は、裁判前の示談であっても、いわゆる赤本、青本の裁判基準が適用され、より高額になります。
例えば、自賠責基準では死亡本人の慰謝料は350万円ですが、赤本(首都圏で用いられる)の基準では、死亡者本人の慰謝料は、一家の支柱が2800万円、母親・配偶者が2400万円、その他が2000〜2500万円です。青本の基準(首都圏以外で用いられる)では、死亡者本人の慰謝料は、一家の支柱が2700〜3100万円、一家の支柱に準ずる場合が2400〜2700万円、その他の場合が2000〜2500万円です。
医療機関から損害賠償額の提示があった場合、当事務所にご相談されれば、提示金額が基準に照らして適切な範囲のものか、懇切丁寧にお答えいたします。

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