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産科医療補償サポート相談real estate

産科医療補償の申請期限は、満5歳の誕生日までです.
「日本小児神経学会の定める小児神経専門医の認定を受けた医師」または「身体障害者福祉法第15錠第1項の規定に基づく障害区分「肢体不自由」の認定に係る小児の診察等を専門分野とする医師」の補償請求用専用診断書が必要です.
原因分析報告書に記載される「児・家族からの情報」をどのように書いたらよいか、などお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください.相談料は初回無料です.

相談ご予約は    03−5363−2052
相談ご予約mail   medicallawtani @ yahoo.co.jp 




● 産科医療補償制度の目的
産科医療補償制度の目的は、次のとおりです.
1)分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児およびその家族の経済的負担を速やかに補償する.
2)原因分析を行い、将来の同種事例の防止に役立つ情報を提供する.
3)これらにより、紛争の防止・早期解決や、産科医療の質の向上を図る.

● 補償対象
補償対象は、次のとおりです.
1)産科医療補償制度の加入分娩機関の管理下における分娩であること
2)@ 2009年2009年1月1日から2014年12月31日までに出生したお子様の補償対象範囲については、「在胎週数33週以上かつ出生体重2,000g以上、または在胎週数28週以上で低酸素状況を示す所定の要件を満たして出生したこと」
とされています.
 A2015年1月1日以降に出生したお子様の補償対象範囲については、「在胎週数32週以上かつ出生体重1,400g以上、または在胎週数28週以上で低酸素状況を示す所定の要件を満たして出生したこと」とされています.
3)身体障害者等級の1級または2級に相当する重度脳性麻痺が発生したこと
4)運営組織が補償の対象として認定したこと
なお、先天性要因等の除外基準によって発生した脳性麻痺については、補償対象として認定されません.お子様が生後6ヵ月未満で死亡した場合も補償対象とされません.

● 原因分析報告書・再発防止報告書
原因分析報告書<要約版>は、財団法人日本医療機能評価機構のホームページに公表されています.
原因分析委員会の報告をもとに、再発防止委員会が分析した「再発防止に関する報告書」が同ホームページに発表されています.
原因分析報告書についてはコチラへ。

● 日弁連の提言
日本弁護士連合会(日弁連)の『産科医療補償制度の見直しに関する意見書』(2013年4月19日)は、次のとおり提言しています.

「当連合会は、医療事故被害者の早期救済と安全で質の高い医療の実現を希求する立場から、現行の産科医療補償制度が、産科医療事故被害者の早期救済と原因分析・再発防止に資するものであると評価する。その上で、産科医療補償制度の見直しに関し、同制度を維持し、より発展させるために、同制度の中核として必須であるから今後も堅持すべきこと、及び改善を図るべきことについて、以下のとおり提言する。

1 産科医療補償制度の中核として必須であるから今後も堅持すべきこと
(1) 原因分析にあたり医療行為の医学的評価を緻密かつ誠実に行っていくべきであること。
(2) 原因分析には医療分野以外の者の参加が必要不可欠であること。
(3) 訴権の制限をすべきではないこと。

2 改善を図るべきこと

(1) 原因分析報告書に関する問題
@ 「産婦人科診療ガイドライン(産科編)」等に定められたガイドライン以外の部分についても、可能な限り積極的に医学的評価を実施すべきである。
A 原因分析報告書の医学的評価に用いる表現を簡素化し、家族らに分かりやすくすべきである。
B 事実認定の限界など本制度の特性についての周知が必要である。
(2) 原因分析結果の公開に関する問題
原因分析報告書における、妊産婦の年齢(少なくとも5歳ごとの年代)やBMI、病院の規模に関する情報は、公開すべきである。CTG(胎児心拍数陣痛図)の公表は必須である。
(3) 原因分析後の対応の問題
@ 家族に対して
原因分析報告書を家族に送付するに当たり制度趣旨や位置付けの説明などを追加すべきである。
A 医療機関に対して
制度加入医療機関に対し、診療録などの記載、CTG(胎児心拍数陣痛図)の記録化・保管等を周知徹底すべきである。
B 医療機関・学会等に対して
提言を行った当該医療機関や学会などに対して、一定期間後に、提言を踏まえた対応の有無、内容について報告を求めるべきである。
(4) 原因分析のための組織上の問題
@ 原因分析検討委員会の部会を増設すべきである。
A 原因分析委員会の本委員会と部会との関係を明確化すべきである。
(5) 補償制度に関する問題
@ 支給対象や支給範囲の拡大を検討すべきである。
A 補償後の当該分娩医療機関に対する求償要件としての「重過失」の見直しをすべきである。」

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